青森労働局長登録教習機関【技術技能講習センター】資格取得、技能講習、特別教育、安全衛生教育なら

講習案内

技能講習

  • 石綿作業主任者

    事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません。法令改正前は石綿作業主任者は特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとされていましたが、労働安全衛生法等の改正により、平成18年4月1日からは、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとなりました(改正前の平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は石綿作業主任者となる資格を有しています。(登録番号 衛第73号)

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  • 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

    事業者は、労働災害を防止するため、一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造、または取扱う作業については特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(登録番号 衛72第)

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  • 有機溶剤作業主任者

    事業者は有機溶剤を取扱う業務においては、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮,監督等をさせなければならないことが定められております。(登録番号 衛第69号)

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  • 足場の組立て等作業主任者

    つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う際、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。(登録番号 東安300号 千第489号 神294号)

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  • 金属アーク溶接等作業主任者限定

    現在、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する方となっていること等を踏まえて、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとする改正が行われました。

    (登録番号 第220号)

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  • 酸素欠乏及び硫化水素危険作業主任者

    労働安全衛生法第14条の規定に基づき、マンホールの清掃、密閉されたトンネルや下水道の工事など、作業員が酸素欠乏・硫化水素中毒に陥る危険性のある場所の作業においては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないことが定められております。

    (登録番号 準備中)

特別教育

  • 墜落制止用器具使用従事者

    高さが2メートル以上の作業箇所(作業床の端、開口部等を除く。)に おいて作業床を設けることが困難な場合にフルハーネス型墜落防止 用保護具を用いて行う作業は、他の高所作業と比較して墜落により危険を及ぼすおそれが高い。このため、当該作業に従事する労働者がフルハーネス型墜落防止用保護具を適切に使用できるよう、特別教育を行う必要があります。平成31年2月1日より労働安全衛生法第59条第3項に『高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)』が新たに特別教育として追加されました。

  • 足場の組立て等従事者

    平成27年7月1日から特別教育に足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務が追加されます。これにより当該作業者(足場の組立等作業主任者除く)は特別教育を修了していないと作業に従事できなくなります。

  • 酸素欠乏・硫化水素危険作業

    酸欠による労働災害が年間を通じて多業種で発生しています。酸欠災害で被災する例が多いことも特徴のひとつと言われています。この点で、作業員に対する特別教育を実施することが重篤災害防止の決め手になります。

  • 低圧電気取扱

    低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保や事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。

  • 自由研削といし

    携帯用グラインダー・卓上グラインダー・切断機は、事業場や工場などで、材料等の加工、切断に幅広く使用される機械工具です。研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務には特別教育の修了が必要となります。

  • 粉じん作業

    事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。法令改正により屋外での溶接作業等についても教育の義務が追加されております。

  • ダイオキシン作業従事者

    労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第21条による。焼却炉を有する廃棄物焼却施設内における運転、点検等の作業および解体作業に従事する方は特別教育の修了が必要です。

  • 石綿解体等作業従事者

    石綿が使われている建築物等の解体・改修工事の作業従事者に対して、肺がん(中皮腫)などの重度な健康障害を引き起こす危険性があるため、作業には特別教育修了者を就かせることが法律で義務づけられています。

安全衛生教育

  • 職長・安全衛生責任者教育

    建設現場等で直接労働者を指揮する職長は労働者の安全と健康を確保する上で重要な立場にあります。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。

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  • 職長・安全衛生責任者教育(再教育)

    平成3年1月21日付基発第39号により法定の職長教育修了後(5年毎)に再教育を行い能力向上を充実することが義務づけられております。安全衛生責任者またはリスクアセスメント未受講者も対象となります。

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  • 携帯用丸のこ盤作業従事者

    平成22年7月14日通達により携帯用丸のこ盤を使用する作業に従事する者に対する安全教育を、特別教育に準じて実施することが義務付けられました。

  • 振動工具取扱作業従事者

    チェーンソー以外の振動工具取扱とは、さく岩機、チッピングハンマー、コンクリートブレーカー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具。これらを使用するには安全衛生教育が義務付けられています。

  • 刈払機取扱作業従事者

    刈払機作業の安全な取扱、作業者に対する振動障害を防止すること等を目的としている。また、特別教育に準ずる教育のため当該教育を修了していないと、刈払い作業を行うことはできないこととなっている。

  • 足場の点検実務者研修

    足場からの墜落防止措置等に関する労働安全衛生規則が改正され、平成21年6月1日より施工されることとなりました。
    同規則の改正により、足場の点検が強化され、労働安全衛生規則第567条及び第655条に基づく足場を点検するものについては、足場の組立て等作業主任者能力向上教育修了者のほか施工管理者等で十分な知識、経験を有する者を指名して行わせなければならないことになっています。

  • 建設業における熱中症予防講習

    建設業における熱中症による死亡災害は、例年多数発生し、他業種に比べて圧倒的に多い状況にあります。その背景として、屋外作業であること、通気性の悪い場所での作業をしている等の特性が挙げられます。
    本講習は厚生労働省の平成21年6月19日付け基発第0619001号及び平成28年2月29日付け基安発0229第1号通達で示されている労働衛生教育に基づく熱中症予防対策のための内容及び、カリキュラム等を踏まえ、事業場等で現場管理者等を対象に実施する熱中症予防指導員研修の講師養成及び作業従事者に対しての講習と分かれて実施いたします。(5月~8月)

  • 保護具着用管理責任者教育

    労働安全衛生規則の一部が改正され(令和6年4月1日施行)、化学物質のリスクアセスメントを実施した結果に基づき、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務を担当させなければならないこととなりました。

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  • 化学物質管理者講習 (取扱い事業場向け)

    労働安全衛生規則の一部が改正され(令和6年4月1日施行)、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。

    ※本講習は化学物質の製造事業場向けの「化学物質管理者講習」ではございません。

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  • 各種能力向上教育

    労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく労働災害の防止のための業務 に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るため定期(概ね5年)に教育するよう通達が出ております。定期に実施しておりませんが人数が集まれば開催いたします。

    取扱い科目 足場の組立て等能力向上教育・有機溶剤作業主任者能力向上教育・特定化学物質等作業主任者能力向上教育 等